商標権の存続期間は登録日から10年です。特許権、実用新案権、意匠権、著作権等は権利の存続期間が満了すると権利が消滅します。これに対し、商標権は更新申請を行う限り、その存続期間を延長することができます。
イメージとしては、自動車の運転免許の更新の場合と同じです。自動車の運転免許の有効期限が切れる前の一定期間から更新手続きが可能になります。この手続き期間内に更新手続きをすることにより自動車の運転免許の有効期限を更新することができます。
商標登録の更新も同じです。手続期間内に更新申請を行うことにより商標権の存続期間を更新することができます。
特許庁に商標登録の更新を申請する際の注意点は次の通りです。
(1)更新の起算日は商標登録の登録日です
商標登録の更新申請の基準となる起算日は、商標登録出願の出願日でもありませんし、審査に合格した登録査定日でもありません。商標登録の更新の起算日は商標登録の登録日です。
起算日を間違えると本来の手続期限を間違えてしまうため注意が必要です。うっかりしていると権利が失効しますので次回の更新日がいつかは必ず確認するようにしてください。
(2)指定された期間内に更新の手続を行う必要があります
商標登録の更新申請は、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までに行う必要があります。
例えば早すぎる段階で更新申請をした場合には手続が却下されます。このため申請期間を間違わないようにしなければなりません。
(3)5年登録の場合に注意する必要があります
商標権の存続期間は10年です。このため通常はこの10年分の登録料を特許庁に納入します。
しかしながら手続の便宜上のため、この10年分の登録料を5年の二つに分けて納入する制度も設けられています。
ただし5年分の登録料を納付した場合には期限までに残りの5年分を納付しなければなりません。この後半の5年分の納付をうっかり忘れないようにしなければなりません。
商標登録の更新手続をうっかり忘れてそのままにしておくと商標権が消滅します。
ただし更新申請をせずに満了日を過ぎた場合にも復活期間が設けられています。
前回10年分の登録料を納付していた場合にうっかり次回の更新を忘れたとします。
この場合には存続期間の満了日から6ヶ月以内であれば、登録料を倍額納付することにより商標権が消滅することを防止することができます。
その期間が過ぎた場合でもさらに6ヶ月間は特別に復活期間が定められていますが、この場合には期間内に手続ができなかった特別な理由(具体例としては震災でインフラが壊滅し手続不能になった場合など)が必要です。
特別な復活期間の適用は、うっかり忘れていました、という程度では特許庁は認めてくれませんので注意が必要です。
商標権の更新をうっかり忘れると大切な権利が失効してしまいます。やはり専門家にお願いしておくことが一番です。
また商標権の更新の際には書き換え等の手続きが必要になる場合があります。更新手続きだけでなく書き換え手続きを行わないと次回の更新手続が受け付けられない場合があります。更新に際しては専門家に相談してみてください。